- 重要度 ★★
- 法人設立届
- 提出期限 設立の日から2ヶ月以内
- 定款・謄本の写しを添えて提出します。
- 重要度 ★★★
- 青色申告の承認申請
- 提出期限 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 欠損金の7年間の繰越控除等、青色申告特有の各種特典が受けられます。 欠損金の繰越控除とは、たとえば設立第1期目の決算を赤字で迎えた場合には、翌年利益が出たときは、その利益から前期の赤字を差引くことができます。 その他特典各種ありますので、提出することをおすすめします。※提出期限に十分ご注意ください!
- 重要度 ★★
- 源泉所得税の納期の特例の承認申請
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 - 提出期限 特に定められていません。原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます
- 給与の支給人員が常時10人未満であれば、この申請書を提出する事により、本来毎月納めなければならない源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。 (資金的に有利になります)
- 重要度 ★
- 減価償却資産の償却方法の届出
- 提出期限 設立第1期の確定申告書の提出期限まで
- 提出しない場合の評価方法は、建物…定額法 建物以外…定率法 となります。
- 重要度 ★
- たな卸資産の評価方法の届出
- 提出期限 設立第1期の確定申告書の提出期限まで
- 提出しない場合の評価方法は、自動的に「最終仕入原価法による原価法」となります。
- 重要度 ★
- 有価証券の評価方法の届出
- 提出期限 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
- 提出しない場合の評価方法は、自動的に「移動平均法による原価法」となります。
税務署への届出
- 重要度 ★★
- 簡易課税の選択届
- 提出期限 第1期終了の日まで
- 資本金が1,000万円以上の場合には、必ず消費税の申告が必要となります。
- 重要度 ★
- 第1期終了の日まで
- 提出期限 第1期終了の日まで
- 資本金が1,000万円未満であれば、何もしなければ2年間消費税の申告は必要ありませんが、初年度に大幅な赤字が予想されたり、多額の設備投資をした場合などには、あえて申告すれば、消費税が還付される場合があります。(この届出が必要です)
県税事務所への届出
- 重要度 ★★
- 法人の設立報告書
- 提出期限 設立の日から1ヶ月以内
- 定款・謄本の写しを添えて提出します。
所沢県税事務所 TEL 04-2995-2112
飯能県税事務所 TEL 042-973-5612
市役所への届出
